最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1315 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中野道の上告趣意第一、二点はいずれも単なる訴訟法違反の主張であり(
所論公訴事実の同一性の有無に関する原判示は相当でありまた所論被告人の前科は
破棄差戻後の第一審判決挙示の被告人の前科調書によつて十分これを認めることが
できる)同第三点は量刑不当の主張に外ならないから刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年一一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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